D&I Standard

WHAT SSF
特定技能外国人とは

特定技能外国人
特定技能を持つ外国人材

特定技能外国人とは、日本で深刻な人手不足が続く分野で、一定の技能と日本語力を持ち“即戦力”として働くことを認められた在留資格『特定技能』を持つ外国人材のことです。
2019年に導入された特定技能制度により、外国人材は限定された分野でフルタイム勤務が可能になり、日本企業は現場の人手不足を補う新たな選択肢を得ました。
この制度の目的は、中小・小規模事業者をはじめとする企業が抱える人手不足を補い、 生産性向上や国内人材確保の努力を行ったうえでも人材確保が困難な分野で、即戦力となる外国人材を受け入れることです。

特定技能(在留資格)
について
特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、対象となる分野や求められる技能水準、在留期間が大きく異なります。
特定技能1号
特定技能2号
分野対象
16分野
(介護・外食・宿泊・
建設・製造業など)
3分野
(建設分野・造船・
船用工業のみ)
必要要件
技能試験 +
日本語試験
(N4程度)
高度な技能試験合格
残留期間
最長5年
無期限
(更新制)
支援
生活支援10項目
(登録支援機関へ
委託可)
生活支援不要
実際には、日本企業の多くが必要としているのは 特定技能1号の外国人材 です。理由としては、16分野で幅広く受入が可能であったり、即戦力として現場で活躍できる、雇用コストも適正、人手不足を最も補える層であるためです。特に「生活支援10項目」は企業が最も負担を感じやすい部分であり、サポートできる登録支援機関の有無が、重要です。

対象となる分野と職種
就労できる16分野

特定技能1号では、人手不足が特に深刻な分野を中心に、複数の産業分野で受け入れが認められています。

受入れ機関(企業)が
満たすべき条件
特定技能所属機関

特定技能外国人を雇用する企業には、次の条件が必要です。
受け入れの基準
  • 日本人と同等以上の報酬額で雇用する
  • 過去5年以内に出入国
  • 労働法令違反がない
  • 外国人材を支援する体制を持つ(または登録支援機関へ委託)
  • 適切な支援計画を作成している
受入れ企業の義務
  • 雇用契約の確実な履行
  • 10項目の支援の実施(登録支援機関への委託可)
  • 出入国在留管理庁への届出
支援義務が多いため、多くの企業が登録支援機関に委託しています。

受け入れフロー
一般的な特定技能外国人の受入の流れ

特定技能外国人を受け入れる際、一般的には以下の流れで進みます。
  • 1求める職種・人数をヒアリング
  • 2候補人材の紹介(海外 or 国内)
    ※協力会社と連携
  • 3面談・採用決定
  • 4必要書類の準備(ビザ申請など)
  • 5入国後サポート(住居・生活支援)
  • 6就業開始後の継続支援(10項目)
特に当社は代表が社会保険労務士であるため、他社では対応しづらい
労務の疑問にも丁寧に回答できる点が大きな強みです。